By admin on 5月 17, 2010 in 老後の年金問題 | 0 Comments
厚生年金の中高齢の特例とは、厚生年金に男性40歳以降、女性35歳以降に15年~19年加入していれば、年金の受給資格を満たす事ができるとする特例です。
厚生年金の中高齢の特例を使うにあたって、7年6月以上は、厚生年金の強制加入でなければなりません。中高齢の特例のメリットを生かせる方というのは、実計算で厚生年金全加入暦が20年ない方です。
中高齢の特例によって、20年の厚生年金加入期間が無くとも
加給年金を受け取ることができるということです。
当然妻に対する「特別加算」も付きます。例えば昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれの方を見てみると、男性ですと40歳以降16年厚生年金の加入があれば加給年金が出るわけです。
仮に昭和22年4月1日以前生まれの男性の方が40歳からの期間で15年間厚生年金に加入して、それ以外に公的年金は入っていなかったとします。普通に考えたら25年無いので年金自体出ないと思ってしまいます。
この特例に該当する場合、受給資格期間を満たすだけではなく、受給額の計算においても厚生年金の加入期間が20年とみなされ、60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分を計算する際にも、20年として反映されます。
この厚生年金の中高齢者の特例については、一つ注意すべき点があります。
それは夫婦共働きの場合で、妻がこの特例の適用を受けるケースです。
妻の中高齢以降の厚生年金への加入期間が15年~19年で、この期間短縮の特例の対象となった場合、妻の厚生年金への加入期間が20年とみなされ、老齢厚生年金を受給するようになると、夫が受給できる「配偶者 加給年金」が支給停止となってしまいます。
さらに、妻が65歳に到達したときに、妻の老齢基礎年金に加算される「 振替加算」も支給されなくなりますのでこの点だけは事前に確認しておくことが重要です。
By admin on 5月 17, 2010 in 老後の年金問題 | 0 Comments
老後 年金問題
老齢厚生年金
65歳以上の者で保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であることを条件に支給されます。
男性は1953年4月1日以前、女性は1958年4月1日以前に生まれた者で厚生年金の加入期間が1年以上の者に対しては60歳から特別支給の厚生年金が支給されます。その後支給年齢は徐々に繰り上げられ、男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれた者で厚生年金の加入期間が1年以上の者に対しては65歳より前に経過措置として特別支給の厚生年金が支給されることとなっています。
障害厚生年金及び障害手当金
障害の原因となった傷病ではじめて医師または歯科医師の診察を受けた日(初診日)が被保険者であった場合、その日から1年6月(あるいはそれより早く障害が固定した場合はその日)に所定の障害にある場合にはその障害の程度に応じ年金または一時金が支給されます。
遺族厚生年金
被保険者が死亡したとき、被保険者であった者が被保険者期間中に初診日のある傷病により傷病の日から5年以内に死亡または障害等級が1級若しくは2級の障害厚生年金受給者が死亡したとき。
あるいは老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格要件を満たした者が死亡したときで以下の生計維持関係のあった遺族に支給されます。(所定の保険料納付要件を満たしていることも必要です。)
妻については年齢に関わらず
夫、父母、祖父母については死亡当時55歳以上であった場合60歳から支給
子、孫については18歳の誕生日の年度末まで(障害等級1級、2級に該当するときは19歳まで) 支給されます
By admin on 5月 15, 2010 in 老人介護 | 0 Comments
「タッチの癒やし」で夢心地・お年寄りら会話も弾み
指先や首などをゆっくりとさすられ、気持ち良さそうなお年寄りたち。自然と、世間話にも花が咲く。仲善(ちゅうぜん)広域シルバー人材センター(善通寺市)の会員が、老人介護施設で入所者の体を触って話し相手を務めるボランティア活動「タッチの癒やし」が好評だ。【松田学】
イギリス式の西洋マッサージを参考に、「もみほぐす」のではなく「なでさする」ことでリンパの流れをよくし、全身をリラックスさせる。同センターは「地域のお役に立てることを」と、数年前に事業の一つに取り入れた。多田ひとみ事務局長(61)は「同種のことをやっている団体は他にもあるが、これだけ大規模に組織立って取り組んでいるのは県内でもここだけ」という。
専門家を招いて講習会を開き、約1270人いる会員からボランティアを養成。昨春ごろから各施設にはたらきかけ、本格的に活動を始めた。「タッチの癒やし」という名前は会員らが考えた。昨年7月からは、同センターのエリアである同市と琴平、まんのう町の6施設で月に1回、定期的に実施している。現在、大原道子さん(73)ら62~79歳の女性会員45人が“タッチ要員”だ。
同市大麻町の大杉脳神経外科のデイサービスセンターで11日あった「タッチの癒やし」には、大原さんら4人が訪れた。利用者とマンツーマンで向き合い、肌を滑らかにするようハンドクリームを塗って指先から腕全体、首へと順番になでさすっていった。「カラオケは好きかい」「具合はどんなん」などと話し掛けながら。
この日が待ち遠しいという女性(94)は「とにかく安らぐ。会話も弾む」と楽しそう。男性(83)も「毎回元気を分けてもらっている」と話した。利用者の世話をする同病院デイケアセンターの介護福祉士、蜜石稔子さん(43)は「来てくれるようになって、利用者の表情が柔らかくなり、笑顔が増えたと感じる」という。
手のぬくもりを伝え、リラクゼーションへと導く。多田事務局長は「若い人よりも、同年代の人に触ってもらう方が話しやすく、気分もほぐれるのでしょう」と効果を分析。同事業担当の同センター係長、神余(かなまる)美恵子さん(55)は「もっともっとこの輪を広げていきたい。当面は1市2町で要望があれば出向きたい」と話している。
スキンシップは大事ですね!
By admin on 5月 4, 2010 in 介護サービス, 未分類 | 0 Comments
訪問介護サービス
訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護等、日常生活上の世話、掃除、洗濯、通院等のための乗車又は降車の介助等を行う。(通院等のための乗車又は降車の介助のみのサービスは認められない。)
サービス内容により、身体介護、生活援助、通院等乗降介助の3つに分類。
訪問入浴介護サービス
看護職員や介護職員が居宅を訪問して、浴槽を提供して3名が1チームとなり入浴の介護を行う。
訪問看護サービス
医師の指示に基づき看護職員が自宅療養している人を定期的に訪問し、健康チェックや療養の世話・助言などを行うサービス。
訪問リハビリテーションサービス
医師の指示により理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問して、理学療法、作業療法、その他の必要なリハビリテーションを行う。
通所介護事業所(デイサービス)
通所介護施設等に通い、健康チェック、入浴、食事、リハビリの提供等の日常生活上の世話、機能訓練を行う。
平成18年4月より中重度者、医療依存度の高い方が利用できる「療養通所介護」も。
通所リハビリテーション事業所(デイケア)
要介護認定者等が介護老人保健施設、病院、診療所等に通い、要介護認定者等に理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行う。
短期入所療養介護事業所
要介護認定者が介護老人保健施設、療養型病床群等に短期間入所し、当該施設において、要介護認定者等に看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療および日常生活上の世話を行う。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の状態にある要介護者について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排泄、食事等の介護等の日常生活上の世話及び機能訓練を行う。
特定施設入居者生活介護事業者
介護対応型の有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)に入所している要介護者等について、介護サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行う。
※介護サービス事業所は、介護保険制度において、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となったもの(要介護者等)に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業所。
一般には、一定の要件を満たして都道府県の事業所指定を受けた指定介護サービス事業所を指すが、広義には、保険者(市町村)がそのサービスについて一定水準を満たすと認め、在宅給付を行う基準該当介護サービス事業所も含まれる。
By admin on 5月 2, 2010 in 介護保険, 未分類 | 0 Comments
介護保険(かいごほけん)は、介護を事由として支給される保険。公的介護保険と民間介護保険があり[1]、民間介護保険の保障内容には介護一時金や介護年金などがあります 。介護保険支給対象となる介護サービスについて基準に基づき計算された報酬が介護報酬である。
社会の高齢化に対応し、2000年(平成12年)4月1日から施行された日本の社会保険制度。保険料は、被保険者だけでなく、国・都道府県・市町村が負担する特徴を持ちます。
被保険者
満40歳以上の者が被保険者となる。65歳以上を第1号被保険者といい、40歳から65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者(医療保険に加入していない者(例:生活保護法による医療扶助を受けている場合など)は第2号被保険者ではない)という。原則として保険者(市区町村又は広域連合)の区域内に住所を有する者を当該保険者の被保険者とする。
適用除外施設
法律で定める特定の施設に入所している者は介護保険の適用を受けない。これらの施設を適用除外施設といい、その設立又は設置の根拠となる法律等において介護サービスと同等なサービスを提供することが予定されているため、重ねて介護保険制度によるサービス提供をする不都合を回避するために規定されている。
住所地特例
ある被保険者が別の保険者の区域内にある住所地特例施設に入所した際に、その施設に住所を移した場合、引き続き従前の保険者の被保険者となります。施設に他の保険者の被保険者が入所することにより給付費の負担増とならないようにするために設けられている措置です。
給付の種類
保険給付の種類として介護給付と予防給付が主な柱である。介護給付は要介護認定を受けた者が受ける給付であり、予防給付は要支援認定を受けた者が受ける給付である。また、市町村が条例により独自の給付(市町村特別給付)をすることも可能です。
第1号被保険者は、介護(寝たきりなどで入浴・食事や排泄などの日常生活動作への介護)や支援(家事や身支度などの日常生活での支援)が必要な時、介護保険を適用してのサービスが受けることができる(自己負担1割)。
第2号被保険者は、特定疾病のために介護が必要になった場合に、介護保険のサービスを受けることができる。